法改正例年、6月1日ってこんなに暑い日でしたでしょうか。
毎年言っている気がしますが、年々夏になるのが早くなりますね。

そして6月1日といえば改正道路交通法が施行される(ことの多い日)ですが、本年も1部大きな変更が発表されています。

運転に支障をきたすような症状を伴う病気について、免許を取得・更新する全ての人に申告させる改正道路交通法が1日に施行されました。

改正道路交通法では、幻覚を伴う精神病や意識・運動障害をもたらす病気に罹患している人には免許を発行しないと規定しています。
具体的には、統合失調症であったり、一部のてんかん、睡眠障害、認知症、アルコール・薬物中毒などが上げられています。

6月1日より、免許の取得・更新時に5項目の質問票に回答を得ることを義務付け、過去5年以内に「意識を失った」「体を思い通り動かせなくなった」「十分な睡眠を取ったのに日中眠り込んだ」経験があるかどうかやアルコールへの依存症や、医師による運転中止の助言の有無について「はい」「いいえ」で答える形式です。

質問項目にひとつでも当てはまる人は、免許試験場や警察署の職員の聞き取りを経て必要に応じて医師の診断書を提出することになります。

病状により運転に支障がある場合、都道府県公安委員会は免許を交付しなかったり取り消したりします。

詳しくは以下のサイトや警察署の発表をご確認ください。

道路交通法の改正のポイント - 一般財団法人 全日本交通安全協会 <http://www.jtsa.or.jp/new/koutsuhou-kaisei.html>

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