ご存知ですか?
平成27年6月1日から道路交通法が一部改正されます。
今回の改正はいわゆる自動車(乗用車、トラック、バス等)だけでなく自転車を利用する人を対象とした改正も含まれます。
今回はその自転車にかかわる改正部分をピックアップしたいと思います。
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備
自転車の運転により一定の危険な違反行為をし、3年以内に2回以上摘発を受けた自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令をうけてから3ケ月以内に所定の安全講習をうけなくてはいけません。
未成年であっても14歳以上は受講の義務があります。
その安全講習は自転車運転者講習制度といい、命令に従わず、受講をしなかった場合は5万円以下の罰金が課せられます。
自転車運転者講習制度–>
受講時間3時間
受講手数料5,700円
では、受講の対象となる「危険行為」とは何があるのでしょうか。
それは、以下の14項目の危険行為です。
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者用道路徐行違反
4.通行区分違反
5.路側帯通行時の歩行者通行妨害
6.遮断踏切立ち入り
7.交差点安全進行義務違反等
8.交差点優先車妨害等
9.感情交差点の安全進行義務違反
10.指定場所一時不停止等
11.歩道通行時の通行方法違反
12.ブレーキ不良自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
傘を差しながらの運転やスマートフォンを操作しながらの運転も、安全運転義務違反に該当し、普段ついついやってしまうようなことも取り締まりの対象となってしまいます。
今一度、自転車の運転方法を見直し、自分も歩行者も自動車も安全な通行ができるよう心掛けたいですね。
コメント & トラックバック