失効・再交付・紛失・破損手続など

出典: 運転免許の百科事典|by免許百科

目次

失効・再交付手続

失効後6か月以内の方

やむを得ない理由で失効後6か月以内に手続ができなかった方で、その事情が止んで1か月以内かつ失効後3年以内の方

必要なもの

 ○本籍地記載の住民票(提出していただきます・コピーは不可)
※外国に生活の本拠があるなど住民票がない方は、一時帰国証明書 一時帰国証明書をご用意できない方は免許センターへお問合せください。
○外国人の方は、外国人登録証明書等
○失効した免許証
○写真(縦3cm×横2.4cm、正面、上三分身、無帽、無背景、撮影後6か月以内)・・・ 1枚
○70歳以上の方は、高齢者講習終了証明書
○やむを得ない事情があった方は、やむを得ない事情を証明する書類(パスポートや入院証明書(診断書)等)

※パスポートは、スタンプ(出入国記録)が押印されているものが必要です。出入国の際、自動化ゲートを利用した場合などはスタンプが押印されないので、法務省から出入(帰)国記録を取得してください。
出入(帰)国記録に係る開示請求について(法務省ホームページ)
  免許年月日
失効手続は免許試験の一部免除を受けての新規受験であるため、新たに免許を受けた日が免許(取得)年月日となります。

試験の一部免除

 失効手続での免許試験は適性試験のみで、学科試験と技能試験が免除されます。ただし、平成13年6月19日以前にやむを得ない理由が生じ3年を超えた場合は技能試験のみ免除となります。(初心運転者期間中の違反により再試験に該当し受験しなかったり、受験しても不合格となった方が失効した場合は試験の免除はありません。)

失効手続時の講習

 更新と同様に運転者区分に応じた講習を受けることが義務付けられています。70歳以上の方の講習は、高齢者講習に限られます。
本来の更新時に講習区分が優良運転者講習(30分)であった方(失効6か月以内)も、やむを得ない理由で更新を受けられなかった場合に該当しなければ一般運転者講習(1時間)となります。
また、やむを得ない理由のある方であっても、失効後6か月を経過し、3年未満の方は初回更新者講習(2時間)となります。

※失効すると更新連絡はがきに記載してある講習区分と異なる講習になりますので、ご注意ください。
※一時帰国中に失効手続をされる方は、事前に各試験場にお問合せください。
※本手続をする以前に一時帰国しており、そのときこの手続を行わなかった場合は、この「やむを得ず失効」が認められない場合があります

失効後6か月を超え1年以内の方

やむを得ない事情がなく失効後6か月を超え1年以内の方で、普通免許又は大型免許を持っていた方
(持っていた免許の種類に応じて、普通仮免許、中型仮免許又は大型仮免許を取得できます。)

必要なもの

 ○本籍地記載の住民票(提出していただきます・コピーは不可)
※外国に生活の本拠があるなど住民票がない方は、一時帰国証明書(1,都内在住の親族等の住民票裏面に記載したもの、2,都内に所在する勤務先が発行したもの)を持参してください。 
一時帰国証明書をご用意できない方は事前にお問合せください。
○外国人の方は、外国人登録証明書等
○失効した免許証
○写真(縦3cm×横2.4cm、正面、上三分身、無帽、無背景、撮影後6か月以内)・・・2枚
※詳細についてのお問い合わせはお近くの免許センターへ

免許証を失効させた場合の手続

失効した場合の特例

 運転免許証の有効期間内に更新手続をしなかった場合は免許の効力が失われます。(無免許となる)ので、失効した場合は新たに免許試験を受けなければなりません。
ただし、次の「うっかり失効」と「理由ある失効」に該当する方は、免許試験の一部が免除されます。
・申請は特定失効者(失効6か月以内のうっかり失効又は失効6か月を超え3年以内の理由がある失効者)講習(更新時講習と同じ)を受講していることが前提です。
・失効した場合は、直ちに警察署又は運転免許試験場に連絡してください。

免許試験の一部が免除される場合(適性試験は免除されません)

 ●うっかり失効
(1) 免許証を失効させて6か月以内(失効の理由を問わず学科試験、技能試験を免除)
(2) 失効した免許証が大型、中型又は普通免許を運転できる免許であって、失効してから6か月を超え1年以内であれば、大型、中型又は普通の「仮免許」の学科・技能試験が免除となります。免許センターへお問い合わせください。
●理由ある失効
次のやむを得ない理由により、その理由が止んだ日から起算して1か月以内であれば、失効後3年以内の場合は、学科試験、技能試験が免除となります。
・海外旅行、災害により手続ができなかった
・病気にかかり、又は負傷により手続ができなかった
・法令により身体自由を拘束されていた
・社会の慣習上、又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じてできなかった

※詳細についてのお問い合わせはお近くの免許センターへ

免許証を紛失・破損したような場合

 ●紛失した場合
紛失した場合は最寄りの警察署で紛失等を証明する書類を出してから再発行となります。
(運転免許の悪用される心配があるので早く対応する必要があります。)
もし、再発行を受けた後、紛失した免許証が出てきた場合は、警察等に返す必要があります。

●破損した場合
お住まいの警察署で再発行の申請を行ってください
詳しくは最寄りの警察署へお尋ねください。
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