学科問題を解くポイント

出典: 運転免許の百科事典|by免許百科

学科問題を解くポイント (基本項目)

学科試験は、「仮免学科・本免学科」の二種類の学科試験があります。 仮免学科は1段階(1~14教程)の範囲で出題され50問、90%以上で合格です。

本免学科は教習所を卒業して免許センターで実施される学科試験です。 学科は、○×式が95問(文章90問各1点、イラスト5問各2点、 計95問100点満点)出題されます。

学科問題で必ず覚えておかなければならない事項を下記にご紹介しています。 標識、数値的なものは特に覚えておかないと好成績につながりません。


目次

信号機の信号の意味

◎信号機の信号の意味 □信号機の信号 …… 常に前方(対面)の信号に従う。 □青色 …… 直進、左折、右折(二段階右折する原付と、軽車両を除く)できる。 □黄色に変わったとき …… 停止位置に停止する。停止位置に安全に停止できないときは、そのまま進行できる。 □赤色 …… すでに右、左折しているときは、そのまま右、左折できる。  □青色の矢印 …… 車は矢印の方向(右折の矢印の場合、二段階右折する原付と、軽車両を除く)に進行できる。 □黄色の矢印 …… 路面電車だけ矢印の方向に進行できる。 □黄色の点滅 …… 他の交通に注意して進行できる。 □赤色の点滅 …… 一時停止して、安全を確認した後に進行できる。

警察官や交通巡視員の手信号

□警察官や交通巡視員の手信号……  信号機の信号や標識・標示よりも優先する。

標識・標示の見かた

通行止め…… 歩行者、車、路面電車のすべてが通行できない駐停車禁止とまちがわないように注意する。

追い越し禁止…… 追い越しのために進路を変えることも、前車の横を通りすぎることもできない。

自動車専用…… 高速自動車国道か自動車専用道路を表わす。 「普通自動車だけが通れる」、「二輪の自動車以外の自動車通行止め」と出題されるから注意する。 

歩行者専用…… 歩行者だけの通行のために設けられた道路を表わす。 とくに通行をみとめられた車だけが通れる。

指定方向外進行禁止…… 矢印の方向へだけ進める。 この場合、補助標識があるので、車両総重量8t以上、最大積載量5t以の貨物自動車と大型特殊自動車は直進しかできない。 他の車は、直進、右左折できる。      

道路工事中…… この先道路工事中ありを表わすから、注意してする。 「通行止め」ではない。

立入り禁止部分…… 車が通行してはいけない部分で駐停車もできない。

停止禁止部分…… 通行はできるが、この中に止まってはいけない。 前方の交通が混雑しているときは、この標示の手前で停止して待つ。

追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止……  右側部分にはみ出さなければ追い越しできる。 追い越しとはちがうので、注意する。

免許の種類と運転できる車など

□第一種免許…… ◇大型免許 …… 大型、中型、普通、小特、原付 ◇中型免許 …… 中型、普通、小特、原付  ◇普通免許 …… 普通、小特、原付 ◇大型二輪免許 …… 大型自二輪、普通自二輪、小特、原付 ◇普通二輪免許 …… 普通自二輪、小特、原付  ◇大型特殊免許 …… 大特、小特、原付 ◇小型特殊免許 …… 小特   ◇原付免許 …… 原付 ◇けん引免許 …… けん引自動車で、車両総重量が750kgをこえる車をけん引するとき。

□第二種免許…… 乗合バス、タクシーなど営業目的で運転する場合に必要。

□仮運転免許…… 大型・中型・普通車を道路で練習をする、試験のときに必要。


前方に横断歩道や自転車横断帯があるとき

□横断する人がいる …… 停止位置に停止する。  □横断する人がいるか、いないかはっきりしない …… 停止できる速度(停止線などの手前で                            □横断する人がいない …… そのまま進行する。     □前方の交通が渋滞し、横断歩道などの上に止まってしまうおそれがあるとき …… 信号が青色でも手前に停止する。交差点、踏切、停止禁止部分に対しても同じ。 □横断歩道、自転車横断帯とその手前メートル以内は、追い越し、追い抜き禁止 


側方通過のしかた

□歩行者などのそばを通るとき …… 安全な間隔をあけるか徐行する。 □こどもや身体の不自由な人のそばを通るとき …… 一時停止か徐行する。 □通行に支障のある高齢者などのそばを通るとき …… 一時停止か徐行する。    □安全地帯のそばを通るとき …… 歩行者がいるときだけ徐行する。        □停止中の通学、通園バスのそばを通るとき …… 徐行して安全確認する。     □横断歩道などの手前に停止している車のそばを通るとき …… 前方に出る前に一時停止する。                             □停留所に停止中の路面電車に追いついたとき …… 後方で停止し、乗降者がいなくなるまで待つ。 (安全地帯があるときや乗降者がなく1.5m以上の間隔がとれるときは …… 徐行する。) □路線バスに追いついたとき …… 注意して進行する。


徐行しなければならないところ

□徐行の標識があるところ                                 □左右の見とおしがきかない交差点(信号機があるときや優先道路を通行しているときは、徐行しなくてもよい。)                □道路のまがり角付近    □上り坂の頂上付近や、こう配の急な下り坂     ☆徐行とは、車がすぐに停止できる速度で進行すること  

合図の時期

□右左折、転回するとき …… 30メートル手前                  □進路変更するとき…… 約3秒前                       □徐行、停止、後退するとき…… そうしようとするとき 


追い越し禁止場所

□追い越し禁止の標識があるところ    □車両通行帯のないトンネル □道路のまがり角付近    □上り坂の頂上付近やこう配の急な下り坂      □交差点と、その手前から30メートル以内(優先道路を通行している場合は追い越しできる。)                          □踏切、横断歩道、自転車横断帯と、その手前からメートル以内  

追い越しのしかた

□前車を追い越すとき…… 原則は右側(右折などのため道路の中央に寄って いるときは左側) □路面電車を追い越すとき…… 原則は左側


トレーラー(重被けん引車をけん引するけん引車)と大型貨物自動車などの通行区分

◇高速自動車国道……本線車道の最も左側の車両通行帯を通行する。 ただし標識があるところでは標識に従って通行する。 ◇自動車専用道路……標識があるところでは標識に従って通行する。 □大型貨物自動車など標識があるところでは標識に従って通行する。


標識などがないときの一般道路の最高速度

□60km/h……自動車 □30km/h……原動機付自転車 ※注 小型特殊自動車は15km/h


車の通行するところ

□道路の右側部分にはみ出して通行できる場合 ◇一方通行となっているとき  ◇左側部分の幅が車の通行に十分でないとき ◇工事などのため左側部分を通行できないとき ◇左側部分が6メートル未満の見とおしのよい道路で、他の車を追い越そうとするとき(標識や標示で、はみ出しが禁止されている場合を除く。) ◇「右側通行」の標示があるとき

□車両通行帯のない道路……軽車両は道路の左側端に寄って、自動車・原付車は左側部分の左寄りを通行する。(キープレフトの原則) □車両通行帯が2つあるとき……車種に関係なく左側の車線を通行する。(右側は追い越し、右折のためにあけておく。) □車両通行帯が3つ以上あるとき……自動車は最も右側の車線を追い越しのためにあけておく。(残りの車線を車種に関係なく、速度のおそい車が左側、速度の遅い車が右側を通行する。) □路線バス専用通行帯を通行できるとき ◇最も左側に指定されている場合……左折するとき、工事などでやむを得ないときや小特車、原付車、軽車両は通行できる。 ◇中央寄りに指定されている場合……右折するときや工事などでやむを得ないとき。 □路線バス優先通行帯 ◇道路が混雑していて路線バスなどが近づいてきたときに、すぐにそこから出られないときだけ通行できない。


車が通行してはいけないところ

□安全地帯       □立入り禁止部分 □歩道・路側帯・自転車道(横切るときは通行できる。) ☆ 歩道などを横切るときは、歩行者がいなくても、必ず一時停止する。  □歩行者用道路(とくにみとめられた車は通行できる。このときは歩行者に注意し、徐行する。)   □軌道敷内(標識、危険防止、右左折、横断などのときは、通行できる。)


駐停車禁止場所

□駐停車禁止の標識・標示があるところ    □トンネル                     □坂の頂上付近や、こう配の急な坂      □軌道敷内 □交差点とその端から5メートル以内 □道路のまがり角から5メートル以内 □横断歩道などとその端から前後に5メートル以内 □踏切とその前後に10メートル以内 □安全地帯の左側とその前後に10メートル以内 □バスの停留所の表示板(柱)から(バスの運行時間中だけ)10メートル以内 ☆白の実線1本と破線、白の実線2本の路側帯の中には、駐車できない。


駐車禁止場所(停車はできる)

□駐車禁止の標識・標示があるところ □火災報知機から………………………………………………1メートル以内 □駐車場などの出入口から……………………………………3メートル以内              □道路工事の区域の端から □消防関係の施設から………5メートル以内                                     ☆違法駐車をした場合において、運転者の責任を追及できないときは、使用者に対して放置違反金の納付が命じられます。                 ※使用者とは、通常は車検証上の使用者ですが、多くの場合所有者と一致します。(割賦販売された車両や、リース車両などは使用者と所有者が異なることがあります) ☆自動車の種類

自動車の種類\区分 車両総重量 最大積載量 乗車定員 免許の種類 年齢 運転経験年数
大型自動車 11t以上 6.5t以上 30人以上 大型免許 21歳以上 3年以上
中型自動車 5t以上 3t以上 11人以上 中型免許 20歳以上 2年以上
11t未満 6.5t未満 29人以下
普通自動車 5t未満 3t未満 10人以下 普通免許 18歳以上


緊急自動車が近づいてきたとき

□交差点やその付近…… 交差点をさけて、左側に寄って、一時停止する。 □交差点以外…… 左側に寄って進路をゆずる。 □一方通行の道路…… 緊急車の妨げになるときは、右側に寄ってもよい。

進路を変更するとき

緊急自動車に進路をゆずる ときや工事などで通行できない ときは、黄線でも変更できる。


交差点の通りかた

□右左折のしかた

□交通整理の行なわれていない交差点では ◇道幅が同じようなとき……左方の車が優先する。 ◇優先道路を通行している車が優先する。 ◇道幅が広い方を通行している車が優先する。 ◇優先道路…… の標識や交差点内まで中央線や通行帯境界線の標示がある道路 □右折車よりも、対向直進車や左折車が優先する。


乗車、積載の制限

□地上からの高さ ◇大型車、中型車、普通車、大特車………………3.8メートルまで(公安委員会がとくに認めた場合は4.1メートルまで) ◇三輪と660cc以下の普通車………………………2・5メートルまで ◇小特車、大型・普通自動二輪車、原付車………2メートルまで □荷台からの幅 ◇大型車、中型車、普通車、大特車……荷台の幅まで  ◇大型・普通自動二輪車、原付車……左右0.15メートルまで □長 さ (自動車の長さ+1/10) ◇大型車、中型車、普通車、大特車、小特車……自動車の長さ×1.1倍まで ◇大型・普通自動二輪車、原付車……荷台+0.3メートルまで □重 さ ◇大型車、中型車、大特車、普通車、側車付自二は検査証に記載されている重量 ◇小特車は500kg  ◇大型・普通自動二輪車は60kg  ◇原付車は30kg □乗車定員は、12歳未満のこども3人で、大人が2人として計算


高速道路を通行できない車

□ミニカー   □原付車   □総排気量125cc以下の普通自動二輪車 □構造上50km/h以上の速度の出ない車(自動車専用道路は通行できる。) □故障車をロープでけん引している車(自動車専用道路は通行できる。)


高速道路でしてはいけないこと

□大型・普通自動二輪車の二人乗り(ただし、年齢が20歳以上で、大型二輪免許または普通二輪免許を受けていた期間が3年以上の人は、高速道路において大型自動二輪車または普通自動二輪車の二人乗りができる。) □横断、転回、後退  □駐停車(危険防止のための一時停止はできる。) □路肩、路側帯の通行


高速自動車国道(本線車道上)の最高速度

□100km/h ………  ・大型・中型・普通乗用自動車(三輪のものを除く) ・車両総重量8t未満、最大積載量5t未満の貨物自動車 ・大型・普通自動二輪車(125ccをこえるもの) 

□ 80km/h ……… ・車両総重量8t以上、最大積載量5t以上の貨物自動車 ・大型特殊車、けん引車(トレーラー) ・三輪の自動車

□ 50km/h ……… 最低速度 ☆ 自動車専用道路や本線車道が、構造上往復の方向に分離されていない場合の最高速度は一般道路と同じです

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