運転免許取得条件

出典: 運転免許の百科事典|by免許百科

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運転免許取得条件(視力(深視力・聴力・運動能力・色彩識別能力・年齢)

受験資格は次の通りに基準に達している必要があります。

(1)適性検査の合格基準
視力(深視力)・聴力・運動能力・色彩識別能力
(2)取得可能年齢
一種運転免許
二種運転免許
※二輪車の場合は体格に合った二輪車を選びましょう。
適性検査
視力(深視力) 原付免許、小型特殊免許の視力の基準は、両眼で0.5以上、又は一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で視力が0.5以上です。


中型(8t)限定免許・普通免許・二輪免許・大型特殊免許の視力の基準は、両眼で0.7以上、かつ、一眼がそれぞれ0.3以上、又は一眼の視力が0.3に 満たない、もしくは一眼が見えない方は他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上です。

第一種中型免許や大型免許、けん引免許、第二種免許の視力の基準は、両眼で0.8以上、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上、さらに、深視力として、三桿(サンカン)法の奥行知覚検査器により、3回検査した平均誤差が2センチ以下です。

視力がそれぞれの免許の基準に達していない場合は、眼鏡等により矯正することになります。
聴力 ◆10メートルの距離で、両耳で90デシベルの警音器の音(第一種免許は補聴器使用可)が聞こえることが必要です。 
◆上記の基準を満たさない場合であっても、運転できる自動車の種類を限定し、かつ、後方の交通状況が確認できる後写鏡(ワイドミラー)を使用し、安全な運転に支障がないと認められた場合は、免許の取得ができます。
運動能力 自動車等の安全な運転に必要な認知、又はハンドルその他の装置を随意に操作できることが必要です。

二輪車の場合は、
・二輪車の引き起こしができること。
・またがったとき両足が地面に設置すること。
・8の字に引き回しができること。

・二輪車にセンタースタンドがかけられること。
色彩識別能力 赤色、青色及び黄色の色を識別できる
他の種類の運転免許を取得してる方、及び免許失効申請の方は省略されます。


種類 区分 運転可能車両 取得可能年齢
一種運転免許 大型自動車免許 大型自動車、普通自動車、自動三輪車、軽自動車、原動機付自転車 満18歳以上
普通自動車免許 普通自動車、自動三輪車、軽自動車、原動機付自転車
特殊自動車免許 特殊自動車、軽自動車、原動機付自転車
自動三輪車免許 自動三輪車、軽自動車、原動機付自転車 満16歳以上
自動二輪車免許 自動二輪車、軽自動車、原動機付自転車
軽自動車免許 軽自動車、原動機付自転車
原動機付自転車 原動機付自転車
二種運転免許 大型自動車二種免許 大型自動車、普通自動車、自動三輪車、軽自動車、原動機付自転車 満21歳以上(大型免許、普通免許、特殊免許、三輪免許を取得した者でこれらの自動車の運転経験期間が通算して3年以上の者)
普通自動車二種免許 普通自動車、自動三輪車、軽自動車、原動機付自転車
特殊自動車二種免許 特殊自動車、軽自動車、原動機付自転車
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