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出典: 運転免許の百科事典|by免許百科

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日本だけに限らず、自動車の運転には免許制度が実施されている。<br />
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運転免許は自動車を安全に運行する技量と知識を持つ者に対して付与され、試験によって適正が判断されています。
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有効期間は発行後1年間ですが、母国の運転免許が失効した場合は当然に無効となります。最高でも180日程度の短期滞在者向けであり、長期滞在の場合にはその国で免許を取る必要があります。
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また、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、スイス連邦、イタリア共和国、ベルギー王国、台湾(中華民国)の運転免許に関しては、その免許証と翻訳を携帯している限り日本国内での運転が可能です。ただし、日本上陸1年以内であること、当該国の運転免許が有効であること、日本国内に住民票を有するものまたは外国人登録者は日本出国から入国まで3か月以上経過している者であることという制限があります。
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なお、日本国はウィーン条約を批准していないため、この条約に基づいた国際運転免許証では、日本国内で運転することができません。
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目次

運転免許について


運転免許とは

日本だけに限らず、自動車の運転には免許制度が実施されている。
運転免許は自動車を安全に運行する技量と知識を持つ者に対して付与され、試験によって適正が判断されています。


日本の運転免許

日本の運転免許制度では、制度・規則については、道路交通法及び下位命令により規定されています。
その管理は各都道府県の公安委員会が行いますが、実際の業務は法令の委任により警視庁及び各道府県の警察本部が行っており、運転免許は国家公安委員会・警察庁交通局の管理監督を受ける国家資格となっています。


国際運転免許

国際運転免許とは、ジュネーヴ条約またはウィーン条約(日本は批准せず)によって、条約締結国間で運転を認める免許のことです。
新規に国際免許を取得するのではなく、本国の免許の翻訳証明と言った意味合いです。
有効期間は発行後1年間ですが、母国の運転免許が失効した場合は当然に無効となります。最高でも180日程度の短期滞在者向けであり、長期滞在の場合にはその国で免許を取る必要があります。

また、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、スイス連邦、イタリア共和国、ベルギー王国、台湾(中華民国)の運転免許に関しては、その免許証と翻訳を携帯している限り日本国内での運転が可能です。ただし、日本上陸1年以内であること、当該国の運転免許が有効であること、日本国内に住民票を有するものまたは外国人登録者は日本出国から入国まで3か月以上経過している者であることという制限があります。

なお、日本国はウィーン条約を批准していないため、この条約に基づいた国際運転免許証では、日本国内で運転することができません。


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