ご存知ですか?
平成27年6月1日から道路交通法が一部改正されます。
今回の改正はいわゆる自動車(乗用車、トラック、バス等)だけでなく自転車を利用する人を対象とした改正も含まれます。
今回はその自転車にかかわる改正部分をピックアップしたいと思います。
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備
自転車の運転により一定の危険な違反行為をし、3年以内に2回以上摘発を受けた自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令をうけてから3ケ月以内に所定の安全講習をうけなくてはいけません。
未成年であっても14歳以上は受講の義務があります。
その安全講習は自転車運転者講習制度といい、命令に従わず、受講をしなかった場合は5万円以下の罰金が課せられます。
自転車運転者講[...]
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