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自転車

ご存知ですか?

平成27年6月1日から道路交通法が一部改正されます。
今回の改正はいわゆる自動車(乗用車、トラック、バス等)だけでなく自転車を利用する人を対象とした改正も含まれます。

今回はその自転車にかかわる改正部分をピックアップしたいと思います。

自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備

自転車の運転により一定の危険な違反行為をし、3年以内に2回以上摘発を受けた自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令をうけてから3ケ月以内に所定の安全講習をうけなくてはいけません。
未成年であっても14歳以上は受講の義務があります。
その安全講習は自転車運転者講習制度といい、命令に従わず、受講をしなかった場合は5万円以下の罰金が課せられます。

自転車運転者講習制度–>
 受講時間3時間
 受講手数料5,700円

では、受講の対象となる「危険行為」とは何があるのでしょうか。
それは、以下の14項目の危険行為です。

 1.信号無視
 2.通行禁止違反
 3.歩行者用道路徐行違反
 4.通行区分違反
 5.路側帯通行時の歩行者通行妨害
 6.遮断踏切立ち入り
 7.交差点安全進行義務違反等
 8.交差点優先車妨害等
 9.感情交差点の安全進行義務違反
10.指定場所一時不停止等
11.歩道通行時の通行方法違反
12.ブレーキ不良自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反

傘を差しながらの運転やスマートフォンを操作しながらの運転も、安全運転義務違反に該当し、普段ついついやってしまうようなことも取り締まりの対象となってしまいます。

今一度、自転車の運転方法を見直し、自分も歩行者も自動車も安全な通行ができるよう心掛けたいですね。

2tトラック 準中型免許

運転免許の取得を考えている皆様、またすでに免許を持っていて、次の免許取得を考えている皆様、取得する免許を決める時、今後免許制度が変わるかもしれません。

準中型免許

聞きなれない単語だと思いますが、現在新設を検討されている新しい免許の区分です。

車両総重量の思い自動車は、一般的な乗用車より死亡事故件数が多い等の背景を経て、平成16年に「中型免許」が制定されました。
しかしその後、5t未満の車両総重量の運転しかできない普通免許を持つ若年ドライバーが多い中、これまで車両総重量が5t未満だった2tトラック等が保冷設備の充実などにより5tを超えることが多くなったり、中型免許を持つ若年層が少なく、ドライバー不足が深刻な社会的要請となってきたことにより新しい運転免許制度とすることが目的となっています。

まだ検討過程にあり、確定されたものではありませんが準中型自動車免許は、7.5トン未満・3.5トン以上で、受験資格を18歳以上とすることにより、普通免許を所持することなく準中型免許を受験することが可能になります。

教習時限は所持免許がない状態で教習を受ける場合第一段階18時限、第二段階24時限の42時限を受ける必要があります。
そのうち、普通自動車で教習を受ける時間と、準中型トラックでの教習を受ける時間があります。

準中型免許については、今後引き続き詳細な情報、また検討段階から決定に至った場合には、いつから施行されるのか、当サイトで取扱いの各教習所の受け入れ状況等をホームページ・ブログの上でお知らせしていきます。

引き続きよろしくお願いします。

雪道を走る時は

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スキー・スノボシーズン、また温泉シーズンで、降雪地域にお出かけの方も多いと思います。

免許をとるとき教習所でチェーンの巻き方などは受講しますが、実際チェーンを巻くということはめったにないですよね。
この時期、雪によるスリップ等が増えます。

注意深く走ること、正しいタイヤを装着することを徹底して、ウィンターレジャーを満喫して下さい。

法改正例年、6月1日ってこんなに暑い日でしたでしょうか。
毎年言っている気がしますが、年々夏になるのが早くなりますね。

そして6月1日といえば改正道路交通法が施行される(ことの多い日)ですが、本年も1部大きな変更が発表されています。

運転に支障をきたすような症状を伴う病気について、免許を取得・更新する全ての人に申告させる改正道路交通法が1日に施行されました。

改正道路交通法では、幻覚を伴う精神病や意識・運動障害をもたらす病気に罹患している人には免許を発行しないと規定しています。
具体的には、統合失調症であったり、一部のてんかん、睡眠障害、認知症、アルコール・薬物中毒などが上げられています。

6月1日より、免許の取得・更新時に5項目の質問票に回答を得ることを義務付け、過去5年以内に「意識を失った」「体を思い通り動かせなくなった」「十分な睡眠を取ったのに日中眠り込んだ」経験があるかどうかやアルコールへの依存症や、医師による運転中止の助言の有無について「はい」「いいえ」で答える形式です。

質問項目にひとつでも当てはまる人は、免許試験場や警察署の職員の聞き取りを経て必要に応じて医師の診断書を提出することになります。

病状により運転に支障がある場合、都道府県公安委員会は免許を交付しなかったり取り消したりします。

詳しくは以下のサイトや警察署の発表をご確認ください。

道路交通法の改正のポイント - 一般財団法人 全日本交通安全協会 <http://www.jtsa.or.jp/new/koutsuhou-kaisei.html>

運転免許の返納について

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084395.jpg今日はニュース記事を1本ご紹介します。
「免許返納制度」協力スタート 天神橋筋商店街
http://www.nnn.co.jp/dainichi/news/140302/20140302027.html

運転免許の取得をお勧めしている我々、当然皆様が長く安全に運転を続けてくださればいいなと願っていますが、様々な理由、特にご高齢による運転が不安な方が多くいらっしゃるのも事実と思います。

警視庁のホームページを見ると、都内での事故件数は年々減少している中、65才以上のドライバーの方が自己の第一当事者となる交通事故は増加傾向にあります。

長く現役ドライバーで居ることは気持ちの張りにもなり、また行動範囲を狭めない為にも大事な事だと思いますが、実際に事故を起こしてしまっては大変です。

ご家族と話し合って返納をされることを考えても良いかと思います。

各地域によって異なりますが、返納をすることによって受けられる「運転経歴証明書」でさまざまなサービス・特典を受けることも可能できるとのこと。(詳しくは各地域の担当部署にお尋ねください)。
今日ご紹介したニュースもまさにそういった取組をしている大阪の団体のお話です。

運転免許が正しく使われ、安全運転のドライバーが増えますように!